コラム

特定荷主とは?改正物流2法における義務と対策を解説

特定荷主とは?改正物流2法における義務と対策を解説

「特定荷主(特定事業者)」とは、前年度の取扱貨物の重量が指定基準値以上である荷主を指します。2024年の改正物流総合効率化法(以下、改正物流2法)の成立により、特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任や中長期計画の策定といった法的義務が新たに課され、早急な体制整備が必要とされています。

本記事では、複数の法律における「特定荷主」の定義と基準を整理した上で、企業が果たすべき義務と具体的な対策について解説します。

特定荷主とは

「特定荷主」とは、一つの法律で定められた単一の定義ではありません。

「改正物流2法(物効法)」「省エネ法」の異なる法律の文脈で使われ、それぞれの法律が「物流効率化」「省エネ」といった異なる目的を持つため、基準も異なっています。まず、自社がどの義務を負うのかを知るため、どの定義に該当するかを正確に把握することが重要です。

①改正物流2法(物効法)における「特定荷主(特定事業者)」

  • 基準:年間取扱貨物量9万トン以上(※トラック輸送)
    • 第一種・第二種いずれかの立場による貨物の重量(詳細は後述)
  • 目的: 物流の効率化(荷待ち・荷役削減、積載率向上)
  • 義務: CLO(物流統括管理者)の選任、中長期計画の作成、定期報告など。
  • ポイント: 2024年に成立した「改正物流2法」で新たに義務が強化されました。

②省エネ法の「特定荷主」

  • 基準: 年間貨物輸送量3,000万トンキロ以上
  • 目的: エネルギー消費量の削減(化石燃料依存からの脱却など)
  • 義務: 中長期計画の作成、定期報告など。(以前から存在する義務です)
  • ポイント: 「物効法」の基準(9万トン)と「省エネ法」の基準(3,000万トンキロ)は異なります。両方に該当する大企業もあれば、片方だけ該当する企業もあります。

「特定荷主」改正物流2法における「3つの義務」と「すべきこと」

「改正物流2法(物効法)」における特定荷主(特定事業者)の3つの義務は下記の3項目です。

  1. 中長期計画作成
  2. 定期報告
  3. 物流統括責任者(CLO)の選任

ここでは義務と内容について解説いたします。

中長期計画作成

特定荷主(特定事業者)は、物流の効率化(荷待ち・荷役時間の削減、積載率の向上など)に向けた具体的な目標と取り組みを定めた「中長期計画」を作成し、国(主務大臣)に提出することが義務付けられました。

定期報告

作成した中長期計画が予定通り進んでいるか、KPI(目標値)の達成状況はどうなっているかなど、実施状況を毎年1回、国に報告する義務も課されます。

物流統括責任者(CLO)の選任

これらの中長期計画の作成・実行や、社内外の調整を統括する責任者として、「物流統括管理者(CLO = Chief Logistics Officer)」を選任することが義務付けられました。これは単なる担当者ではなく、経営的な視点で物流改革を推進する「役員クラス」の選任が想定されています。

「第一種荷主」「第二種荷主」の定義と管轄大臣・罰則

発荷主・着荷主、第一種特定荷主・第二種特定荷主とは

荷主は4つに分けて考えることができます。特定荷主事業者かどうかを判断するには、これらを理解することが非常に重要です。

発荷主と着荷主

商流上の立場を示す用語。法改正で生じたのではなく一般的な用語です。
その為に、発荷

  • 発荷主:貨物の発送元。物の流れとして出発点となる事業者。運送業者に依頼する(契約締結)=発荷主と考えがちだが必ずしもそうではない。
  • 着荷主:貨物の納入先。物の流れとして到着点となる事業者。運送業者に依頼する着荷主も存在する。

第一種特定荷主と第二種特定荷主

改正物流2法によって新たに定義された区分。

特定荷主とかどうかを判断する為に自社の取扱荷物量が、「第一種荷主」か「第二種荷主」、それぞれの立場でどの程度発生したかを正確に把握しなければなりません。
商流(物の流れ)ではなく、依頼したかどうかにフォーカスし考えることが重要。

  • 第一種特定荷主:自社が運送契約を締結し、動いた荷物量が年間9万トン以上。
  • 第二種特定荷主:取引先が運送契約を締結し、動いた荷物量が年間9万トン以上。
    ※自社は元請事業者、3PL、物流子会社も含みます。
    ※商取引ではなく「運送契約」の締結発生で考える。

※国土交通省 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

発荷主か着荷主かではなく、運送業者に依頼したかどうかで「第一種」か「第二種」が定義されます。
運送業者に依頼し、発生した物流の重量が年間9万トンに達していれば特定荷主です。 
その際に荷物を出荷したか(発荷主)、入荷したか(着荷主)は関係ありません。
例えば上記右図のように、「引取物流」が生じた場合は「着荷主」が運送業者に依頼するので、着荷主が「第一種」に該当します。

どちらか一方の立場で9万トンを超えれば「特定事業者(特定荷主)」として義務の対象となります。

「特定荷主」業界別の事業所管大臣

中長期計画や定期報告の提出先は、自社の事業を管轄する「事業所管大臣」となります。

業界提出先
化学メーカー経済産業大臣
食品メーカー農林水産大臣
商社経済産業大臣
建設、造船国土交通省
廃棄物環境省
酒、タバコ財務大臣

自社の業種がどの省庁の管轄かを確認し、連携して対応する必要があります。

「特定荷主」に対しての罰則

行政処分

違反があった場合、以下のように流れで段階的な行政処分が科されます。

1、勧告

具体的な罰則はなく、この段階では任意の行政指導なので法的強制力はありません。しかし、最近は勧告で社名公表されるケースがあり、社会的な信頼喪失(レピュテーションリスク)の可能性もあります。

2、命令

勧告を受けたにもかかわらず、それに従わない場合は命令が出されます。命令は行政処分であり、法的拘束力を持つ点が勧告との大きな違いです。

3、罰則(罰金)

命令に違反した場合、100万円以下の罰金が科されます。

違反時の流れと罰則

以下は中長期計画のその報告に違反した際の行政処分のフローです。

※国交省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

下請法や物流特殊指定に違反した場合も同じく、公正取引委員会による「勧告」「公表」の対象となり、企業の信用失墜に直結します。また、違反行為(減額など)の取り消しや、過去に遡っての差額の支払い(追徴金)を命じられることもあります。

特定荷主のCLO設置の背景と義務

2026年4月からCLO(物流統括管理者)の選任義務化が始まりますが、その背景には「物流の2024年問題」があります。
これまで物流の効率化は、主に運送会社の努力に依存していました。しかし、ドライバー不足が深刻化する中、運送会社だけの努力では限界に達しています。特に「長時間の荷待ち」や「非効率な荷役作業」は、荷主側にも改善の余地があり、これを解決しなければ物流が維持できません。そこで改正物流2法では、荷主側(特に影響力の大きい特定荷主)に「経営課題」として物流改革に取り組ませるため、経営幹部であるCLOの設置を義務化しました。

しかし、中堅企業にとっては「役員クラスの適任者がいない」「どこまで権限を持たせるべきか」といった課題があり、対応が浸透していないのが現状です。まずは自社の物流課題を正確に把握し、CLOが取り組むべきミッションを定義することから始める必要があります。

CLO(物流統括管理者)の業務

具体的な業務内容は、主に以下の通りです。

中長期計画の作成・提出の統括

自社の物流実態(荷待ち・荷役時間、積載率など)を把握し、それらを改善するための中長期的な計画策定を取りまとめる。

計画の実施と進捗管理

作成した計画が実行されるよう、社内の体制を整備し目標の進捗状況を管理・推進する。

社内・社外との調整

荷待ち時間の削減(例:バース予約システムの導入)や、積載率の向上(例:出荷ロットの見直し)を実現するため、製造部門、営業部門、情報システム部門など、他部門との調整を主導する。また、運送会社との協議・連携も統括する。

国への定期報告

計画の実施状況について、国(主務大臣)への定期報告を取りまとめる。

これらの業務を通じて、CLOは自社の物流オペレーションを「経営課題」として捉え、サプライチェーン全体の最適化を推進する司令塔の役割を担います。

シマントから特定荷主へのサービス

シマントではシステムの開発・提供にとどまらず、特定荷主への法改正対応支援をはじめ、荷主、元請け事業者と配送業者の物流・配送の課題解決・事業の加速に向けた伴走型コンサルティングを行っています。

シマント独自の大量データ処理技術を用いて、より効率的な配送計画を策定するなど、CLOの義務である「物流の実態把握から改善」に向け実行支援いたします。
例えば、大量輸送の標準化によるコスト削減や、共同配送も視野に入れた持続可能な物流網の構築などの実績もございます。

物流業界経験豊富なスタッフが、業務改善から経営観点での全体最適まで、配車ノウハウのシステム化やデータ分析のプロとして皆様の事業成長に貢献致します。

PAGE TOP